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2024.11.22

≪重要≫法改正によるCBD製品の扱いについて

2024年12月12日(木)より、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の改正に伴う一部の政令が施行されることとなりました。本改正によりCBD製品についてのガイドラインが明確化、厳しいTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が設定されることになりました。施行後は限度値を超える商品の所持・使用等が法令により禁止となります。

 

法令改正により、弊社が以前取り扱っておりましたCBD製品「OTOシリーズ」が、新基準に適合しない可能性があります。
施行後は限度値を超える商品の所持・使用が法令により禁止となりますので、該当製品をお持ちのお客さまは2024年12月11日(水)までに使い切って頂くか、ご自身で処分してくださいますようお願い申し上げます。

 

なお、今回の基準はWHO(世界保健機関)の定める基準よりも厳しく、お手元の製品で健康被害が生じる可能性はありません。

 

株式会社ぷらいむ